東京都でも、一般不妊治療を対象とした助成が始まりました。
これまでも自治体によっては一般不妊治療への助成はありましたが、われわれが住んでいる区には助成がなかったので朗報です。
【一般不妊治療とは】
不妊の検査、タイミング法、薬物療法、人工授精など
そんな朗報ですが、もちろんこの恩恵を受けるには一定の条件があります。
はたして我々はこの一定の条件をクリアできるのか?
結論から言うと、
われわれは条件をクリアしていると思い一瞬喜びましたが、思わぬ落とし穴があり、最終的には ”ぬか喜び” となってしまいました。
その理由については後半に書いています。
まずこの助成事業の詳細から。
スポンサードサーチ
不妊検査等助成事業について
この助成事業を簡単に説明すると、
保険医療機関にて行った不妊検査及び一般不妊治療に要した費用について、夫婦一組1回に限り5万円を上限に助成するというもの。 ※保険薬局における調剤も含まれます。
一般不妊治療を対象に5万円まで助成されるのは、本当にありがたいですね。この助成によって、
「治療を受けてみようかな」
「人工授精にトライしてみようかな」
と不妊治療開始前の方や、人工授精へのステップアップを躊躇している方の経済的・心理的ハードルも下がるのではと思います。
対象となる検査や治療について
対象となる検査や治療の詳細は以下の通りとなっています。
ここに記載している以外の検査や治療も対象となる可能性があるので、必ずクリニックで都度確認してください。
対象の検査 | 夫 | 妻 |
不妊検査 | •精液検査 •内分泌検査 •画像検査 •精子受精能検査 •染色体、遺伝子検査 等 |
•超音波検査 •内分泌検査 •感染症検査 •卵管疎通性検査 •フーナーテスト •子宮鏡検査 等 |
一般不妊治療 | •待機療法(タイミング指導) •薬物療法 •人工授精 等 |
ちなみに「排卵検査薬」などは対象にはなりません。
助成対象となる要件
ということで、まずは助成の対象となる要件を見てみましょう。
以下の4つの要件に全て該当する方で、原則として平成29年4月1日以降に不妊検査を受診した方が対象となります。
①検査開始日において法律上の婚姻関係にある夫婦であること
→
②検査開始日における妻の年齢が35歳未満の夫婦であること
→夫の年齢制限はなし。夫婦それぞれの検査開始日のいずれか早い日が基準となる。
③検査開始日から申請日までの間、夫婦いずれかが継続して都内に住民登録をしていること
→夫婦のどちらかが都外在住の場合、申請は都内在住者が行うこと。
④保険医療機関において夫婦ともに助成対象の検査を受けていること
→夫婦いずれか一方が検査を受けただけでは助成対象となりません。
この対象要件の中で私が考える一番のネックというか、少しの差でもらえるかもらえないかが決まってしまうと思われる悩ましい部分は、
①原則として平成29年4月1日以降に不妊検査を受診した方
②検査開始日における妻の年齢が35歳未満の夫婦であること
っていうところかなと。
まず①ですが、
「え〜?平成29年4月1日って今年の春だしめっちゃ最近じゃん。何?それ以前から頑張ってる人は助成されないってこと?!」
ってワナワナしてたら特例の記載がありました。
平成28年(2016年)4月2日以降に不妊検査を受診した方についても、上記の「対象者」の要件に全て該当する方については、「助成対象期間」の内、平成29年4月1日以降にかかった不妊検査及び一般不妊治療の費用を助成します。この特例に係る申請期限は平成30年3月31日(当日消印有効)までとなります。
とな。
次に②ですが、
検査開始日における妻の年齢っていうのがよくわからなかったので電話で確認してみたところ、検査開始日が34歳であればその翌日に35歳になっても助成の対象になるとのことでした。
この①②からも分かるように、去年から不妊治療を行っていても対象になる可能性は大いにあるということです。
そんな特例対象となる夫婦像を要約するとすれば、
2016年4月2日から2017年3月31日の間で、妻が35歳の誕生日を迎える前から不妊検査を開始していて、事実婚ではない都内に住民登録しているマジで頑張ってる夫婦。 になるかと思います。ちょっと気持ちが入り過ぎている部分もありますが、気にしないでください。 この特例をわれわれに当てはめると、 と特例条件にも必須要件にもあてはまります。 そうなると、 去年から今年の3月31日までの検査や治療(AIHなど)は助成対象にはならないけど、今年4月1日以降の検査や治療については実費に対して最大5万円まで助成される ということになります。 われわれはなんとか5万円の恩恵にあずかれそうです。 よっしゃ〜〜!!! ちなみにすでに妊娠されてる方でも、要件に合致すれば助成される可能性がありますので確認してみてください。 03-5320-4375 平成29年10月2日(月)から申請を受付となります。 申請には以下4つの書類が必要となります。 上記書類を揃え以下へ郵送することで申請は完了です。 ※投函日ではなく、消印日が申請日となります。 ちなみに①②の申請書のダウンロードはこちらでできます。 以下URLにとぶので赤枠部分のExcelかPDFのいずれかを選択しダウンロードしてください。 ②の不妊検査等助成事業受診等証明書については、2枚1セットとなりますので両面印刷としてください。 では、各書類への記入方法などを詳しくみてみましょう。 コピー不可の原本限りとなります。 振込先口座(定期口座不可)を記入しますが、万一の振込間違いを防ぐ為に「通帳のコピー」添付を求められます。以下記入例↓ コピー不可の原本限りとなります。 こちらの書類は医療機関が記入する書類です。われわれであれば、はなおかIVFに書いてもらうことになります。 これまでの検査実績(受診日・費用)を記入してもらいますが、はなおかではこの書類記入費用として3,000円ちょっと取られます。 他の医療機関でも記入費用を取られる可能性がありますので事前に聞いておくといいでしょう。 また、夫婦が別々の医療機関で検査を受けた場合、夫婦それぞれに各医療機関からの証明書が必要となります。 この書類も原本での提出ですし、都に申請後は返却してもらえないので、コピーして控えを取っておきましょう。 書類は2枚1セットとなっています(ダウンロード印刷する際には両面印刷にしてください)↓ 1枚目 2枚目 コピー不可の原本限りとなります。 住民票提出の目的は、夫婦それぞれの住所、性別、続柄、生年月日等を確認するためです。 よって、検査開始日と申請日時点で住んでいる区市町村が異なる場合、戸籍の附票の写しもあわせて提出することになります。 ※申請日から3か月以内に発行されたもののみ有効です。 コピー不可の原本限りとなります。 戸籍謄本提出の目的は、婚姻関係、婚姻日等を確認するためです。 申請日から3か月以内に発行されたものに限ります。 申請の期限は、検査開始日から1年以内となっていますのでご注意ください。 なお、不妊検査及び一般不妊治療に1年を要した場合には、1年を経過した日から3か月以内に申請が必要です。 要は対象期間での対象となる検査や治療を受け終わってから、4ヶ月以上経ってからの申請はダメってことです。 ただ特例枠で助成対象となっている方は平成30年3月31日(当日消印有効)が締め切りとなりますのでご注意ください。 申請受理日から2~3か月で都から「承認決定通知書」が送られてきます。そしてそれから約1か月後に指定口座に助成金が振り込まれます。 申請してから約3〜4ヶ月後の振込になるわけですね。 なげ〜〜〜〜な、おい。 10月2日の受付開始日に申請できたとしたら、どんなに早くても振り込まれるのは年明けの1月か2月ですね。 われわれは特例条件内に収まっており、今年4月1日以降の検査などの費用について助成金がもらえる権利を有しているとわかりました。 それなのになぜ ”ぬか喜び” となったのか、その理由を説明します。 ここまでこの助成事業の説明をみると、ついつい「特例条件のおかげで対象になる!」とホッとしがちです。 しかし、細かい点をしっかりと確認しないと、当たり前でありながらとても重要な箇所を見落とし、結果落胆することにもなりかねません。われわれはまさにその典型でした。 この助成事業の条件で大事なポイントはスバリ、 「助成対象期間」 です。 助成対象期間は先ほど述べましたが、検査開始から1年間です。 助成適用開始となる今年平成29年4月1日から1年間ではありません。 てっきり、今年の4月1日から来年3月31日までの1年間に受けた検査や治療費用が助成の対象になるものとばかり思っていました。 もっと具体的に言うと、われわれの助成の対象となる検査の期間は、 今年4月から8月半ばまでの約4ヶ月のうちに受けた検査等のみが助成の対象 にしかなりません。 昨年8月から不妊治療を開始をしているので、わかりやすく8月1日月初から開始したとすれば検査開始から1年後というと7月31日ですね。 助成適用期間は今年4月1日以降に受診した検査等ですので、7月から1〜3月を引いた4〜7月の約4ヶ月が対象となるわけです。 これってついつい勘違いしがちじゃないでしょうか。 極論を言えば、2016年4月2日から検査を開始した人は、助成の対象となる期間は2017年4月1日のたった1日しかないことになります→以下表赤字部分 もうこの1日にピンポイントで検査や人工授精といった一般不妊治療をねじ込まない限り助成金は受けられないという過酷な状況となるわけです(笑)。 【助成適用対象期間】 【助成対象期限】 もっとわかりやすくヴィジュアルにするとこんな感じです(見にくい表ですみません)。 2016年4月2日以降に検査を開始した各月の対象期間(1年間)をグレーで、助成金適用となる対象期間を赤枠部分としています。 赤枠内の黄色字は助成適用となる期間の最大値を表記しています。 ちなみにわれわれの適用期間はこんな感じ。約4ヶ月強となっています。 わかりますかね? 一番いいのは、今年4月1日から不妊検査や治療を始めた方はまるっと1年間助成適用期間を使えることになるわけですね。 スポンサードサーチ 今年4月から8月半ばまでが対象と書きましたが、実は「はなおかivf」通院以前の総合病院での治療自体が検査開始日とみられることがわかり、特例対象にならないことが判明しました。 よって、われわれは助成という恩恵は受けられません。 なぜそんな初歩的なことを見落としたかというと、東京都福祉保健局のHPに記載されている不妊検査等実施医療機関一覧(Excel:50KB)の中にその総合病院が含まれていなかったので、「本格的な不妊治療ははなおかivfだし大丈夫だろう」と、ついつい自分たちに都合の良い様に解釈していたんですよね〜。 なので、この一覧に載っていない病院での治療歴があった場合には必ず事前に問い合わせて確認しておいた方がいいです。 いかがだったでしょうか? わかりやすくまとめたつもりが、もしかすると余計に複雑にしてしまったかも(笑) もう一度要点をまとめると、 となります。 さらに細かいことは以下を確認してくださいね。 この「不妊検査等助成事業の概要」の詳細については、東京都福祉保健局のHPで確認してください。 さらに、こちらにQ&A一覧のURLも貼っておきますので一度みて見るとより理解が深まると思いますよ →不妊検査等助成事業Q&A あと、あまり関係ないですが医療機関向けの当助成事業のQ&A集も載せておきます →東京都不妊検査等助成事業医療機関向けQ&A すでにこの助成についてご承知の方も多くいると思いますが、もしもまだご存知ない方のためにも、自分たちのためにもまとめてみました。 9月に最後の人工授精をする予定だったので、この助成金をあてにしていたのですが、残念ながら対象にはならない結果になってしまいました。 ガクッ・・・ まぁ、気をとり直して前を向いて進みたいと思います。
(東京都福祉保健局/母子医療助成担当)申請期限や申請方法(書類など)、振込までの流れについて
申請の受付開始日
申請書類について
〒163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1東京都庁第一本庁舎28階
東京都福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 不妊検査担当
①不妊検査等医療費助成申請書(コピー不可)
②不妊検査等助成事業受診等証明書
③住民票の写し
※個人番号(マイナンバー)の記載は不要です。④戸籍謄本
申請期限について
申請開始日や振込日はいつ?
なぜ ”ぬか喜び” となったのか。気をつけるべき点はココ
2017年4月1日〜2018年3月31日
検査開始日から1年間
検査開始日
助成対象期限
実際の助成適用期間
2016/4/2
2017/4/1
1日
5/1
4/30
1ヶ月
6/1
5/31
2ヶ月
7/1
6/30
3ヶ月
8/1
7/31
4ヶ月
9/1
8/31
5ヶ月
10/1
9/30
6ヶ月
11/1
10/31
7ヶ月
12/1
11/30
8ヶ月
2017/1/1
12/31
9ヶ月
2/1
2018/1/31
10ヶ月
3/1
2/28
11ヶ月
4/1
3/31
12ヶ月
5/1
4/30
11ヶ月
6/1
5/31
10ヶ月
7/1
6/30
9ヶ月
8/1
7/31
8ヶ月
9/1
8/31
7ヶ月
10/1
9/30
6ヶ月
11/1
10/31
5ヶ月
12/1
11/30
4ヶ月
2018/1/1
12/31
3ヶ月
2/1
2019/1
2ヶ月
3/1
2019/2
1ヶ月
【追記】結局助成対象外ということが判明・・・
まとめ
夫
最新記事 by 夫 (全て見る)
突然のコメント申し訳ございません。
不妊検査等助成を申請しようと色々調べていてこちらにたどり着きました。(実は「はなおかivf」通院以前の総合病院での治療自体が検査開始日とみられることがわかり、特例対象にならないことが判明しました。) とありますが、 私も都合よく解釈して総合病院の方を開始とせず 不妊治療専門の病院に行った日から開始として申請するつもりだったのですがなぜそれがだめだと判明したのでしょうか??東京都側にはそこ以外の病院にも行っていて何の検査をしたかまで調べられるのでしょうか?? 申し訳ないのですが教えていただけると嬉しいです(>人<;)
虹子さん
コメントありがとうございます。鋭いご指摘、おっしゃる通りです。
我々は総合病院から、はなおかへ転院する際に紹介状を書いてもらっており・・・。はなおか側で転院前の総合病院の治療歴を記入されるのだろうと思いこんでいて、申請しませんでした。
ただ、今この助成金の医療機関側が提出する書類(書式)をみる限り、前院での治療歴を記入する箇所はなさそうです(http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/kosodate/josei/funinkensa/iryoukikan.html)。
よって、仮に紹介状を提出済でも、提出する現クリニックの治療歴しか記入しないのかもしれません(ということは我々は助成を受けられてた?汗)
気になったので、東京都福祉保健局/母子医療助成担当(03-5320-4375)に電話で聞いてみたところ「転院前の病院やクリニックの治療歴まではわからない(追えない)」とのこと。
さらに、通常紹介状を受けた転院先のクリニックがわざわざ前院の治療歴は書かないだろうし、あくまで自院での初診日を記入するのが一般的とも。
つまり(公然と勧めるわけではありませんが)、転院先(はなおか)の初診日が助成対象期間内であれば対象になるということです。
あくまで都としては患者と医療機関から提出を受けた書類内の「初診日」が期間内になってさえいれば良いということなんでしょう。
ただトラブルを避けるためにも、クリニックと福祉保健局にご自身でも確認された方がいいかと思います(しづらいとは思いますけど 笑)
返信ありがとうございます。そしてわざわざ電話までかけて調べていただいてありがとうございます!妊娠に至っていれば総合病院の方の日付からでも何ら問題ないのですが、まだなので‥しかも総合病院の方は申請書記入も有料らしく期間が短くなる上にさらにお金まで取られるなんて‥と思い。そうなんです。問い合わせるにも言いようがなくて(^^;; 本当にありがとうございました。
いえいえ自分も気になったので。
ちなみに、はなおかは申請書記入は無料ですか?
たしか、はなおかは申請書記入は有料だった様な記憶がありまして(3,000円位したような・・・)。
何かの記憶とごっちゃになっている可能性もあるので混乱させてしまったらすみません。
良い結果を祈っております!
私が通っている不妊専門の病院ははなおかさんではないので無料なのです。とるところは3千円ちょっととるところが多いみたいですね。私たちへの救済措置のはずが申請書にまた別途お金がいったりしてなんだかなと思います。ただでさえお金が消えていくのに申請書くらい全ての病院で無料にしてほしいですね。ありがとうございましたm(_ _)m
虹子さん
前院の履歴は追えないと窓口担当者は言っていましたが、その担当が曖昧な理解で答えた可能性もあるかもしれません。
その分野に詳しくないので、ここからはあくまで個人的な意見ですが、保険証を提示しているのであればその履歴から不妊検査開始日を特定できるのかもしれません(理論上特定は可能だけど、そこまでするかどうかわかりませんか)。
少し気になったので、ご連絡致しました。
すみません勘違いしてました(_ _;)
そうなんですね。無料だと助かりますね。
初めまして!助成制度に関しては調べておりましたら、こちらに辿り着きました!
条件が複雑で混乱してしまっているんですが、わかる範囲でいいので教えていただけると助かります( ; ; )
・2017.3.24から超音波検査で婦人科を受診している
(ここの医療機関は助成の医療機関一覧には載っていません。)
・2017.10.30から転院し、本格的に各種検査を開始する
(ここの医療機関は一覧に載っているところです。)
・今も通院中
他の要件はクリアしてますが
通ってる期間の要件はよくわからなくなってます( ; ; )
一覧にのっていない病院に通ってる期間は助成の対象に含まれませんか?
私の対象は一覧には載っていないけど2017.4〜通っている医院から1年間が対象に含まれる
or
2017.10.30から通っている一覧に含まれている医院から1年間の検査が対象に含まれる
どちらかとわかりでしたら教えていただしたいです(°▽°)
Saryさん
コメントありがとうございます。
結論から申し上げると、2017年4月1日以降の保険診療についてはリストに記載無くとも対象となるようです。
以下詳細記載致します。
◼️Saryさんの助成対象期間
→2017年4月1日〜2018年3月23日(2017年3月24日から2017年3月31日は対象期間外)
◼️リスト未記載の医療機関は助成対象となるか?
→聞いたところリストに載っていなくても「保険診療」に関しては対象になるとのこと。つまり自費診療となる検査項目に関しては対象にならないと理解しています。
◼️申請について
→両院からそれぞれ申請してもらう必要があります。Saryさんは特例枠に該当すると思うので、申請期限は2018年3月31日(当日消印有効)が期限となります。ご注意下さい。
間違ってたらいけませんので、必ず東京都福祉保健局/母子医療助成担当(03-5320-4375)にご自身で確認して下さいね。
すごくわかりやすくご返答いただきありがとうございました!!
ようやく理解ができました(^o^)
そういえば2016年の11月に一度だけ1つ目のクリニックに不妊検査とかではなく生理が遅れたため、超音波検査で子宮の状態をチェックしに行ったことがありました。(妊活していないときです)
もしそれが含まれるのであれば
きっと私の期間は2017年の11月ですね…そして申請期限も過ぎてしまっている…
これに関してはどう捉えていいのか不明なので一度問い合わせてみることにしてみます!
こういうサイトをやっていただけるとすこまく助かりました(^o^)
ありがとうございました。
Saryさん
お役に立てたのなら何よりです。
2016年11月の検査が含まれる場合には、
2017年4月1日から2017年11月の前年に検査した日の1日前が助成対象期間になるかと。
よろしくお願いします。