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不妊治療助成制度の概要
要旨
正式な制度名は、
不妊に悩む方への特定治療支援事業
※これは「母子保健対策関係予算」内の「母子保健対策の強化」の中に含まれる事業。
この制度は、2004年度(平成16年度)に厚生労働省管轄のもと始まった制度。
高額な医療費がかかる配偶者間の不妊治療に要する費用の一部を助成することで、不妊治療の経済的負担の軽減を図ることが目的。
対象者
対象者は以下とされている。
・特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断された法律上の婚姻をしている夫婦
・治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦
事実婚は認められない。また以前は年齢制限はなかったが、現在は妊娠率や母体の安全上の理由などから治療開始初日の段階で43歳未満でなければ対象にならない。
所得制限
対象者になっても所得制限が以下の通り設定されており、これを超える場合は対象とならない。
730万円(夫婦合算の所得ベース)
対象となる治療
対象となる不妊治療は、
特定不妊治療である、体外受精及び顕微授精が対象。
タイミング周期や人工授精の一般不妊治療ついては助成対象に該当しない。
給付の内容
給付(助成)の内容は以下の通り。
・ 1回の治療につき15万円まで助成。また、初回に限り30万円まで助成。ただし凍結胚移植(採卵を伴わないもの)等は含まれない。
※凍結胚移植(採卵を伴わないもの)等については7.5万円。※治療ステージA.Bについては、東京都のみ独自の上乗せ助成金がある。
・ 通算助成回数は、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは6回。
治療期間の初日に40歳以上であった場合は通算3回までとなる。・ 特定不妊治療のうち精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を行った場合は、上記の助成とは別に1回の治療につき15万円まで助成される。ただし、凍結杯移植(採卵を伴わないもの)は含まれない。
注意!
平成25年度(2013年度)以前からこの事業による特定不妊治療の助成を受けている夫婦で、平成27年度(2015年度)までに通算5年間助成を受けている場合には助成しない。
指定医療機関
この助成を受けるためには、指定の医療機関で治療をすることが必要。
以下URLに各都道府県ごとの指定医療機関一覧があるので、そちらを参考にしてほしい。
以下記事にてさらに詳しく解説しています↓
助成回数早見表


夫

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